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酒類の広告審査委員会トップページ > 酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準 > 酒類容器関係

酒類容器関係

1 20歳未満の者の飲酒防止に関する事項

    法令に従い表示する。

2 アルコールと健康問題等に関する事項

  1. 表示内容
    次のイからハの内容に関し表示するものとする。

    イ 妊産婦の飲酒に関する注意表示の文言については、例えば、「妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります」とする。

    ロ 酒類の消費と健康に関する注意表示の文言については、例えば、「飲みすぎに注意」、「お酒は適量を」とする。

    ハ 酒類容器のリサイクルに関する注意表示の文言については、例えば、「空き缶はリサイクル」とする。

  2. 対象容器
    2.0リットル超の容器とする。
    なお、2.0リットル以下の容器にあっては、上記Ⅲ2(1)に掲げる表示内容のうち、一項目以上を任意に選択し、表示を行うことに努める。
  3. 表示方法等

    イ 容器の見やすい所に明瞭に表示する。

    ロ 文言の大きさは、6ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。

    ハ 調味料として用いられること又は薬用であることが明らかであるもの及び専ら酒場、料理店等に対する引渡しに用いられるものについては、表示を省略することができる。

3 清涼飲料等との誤認防止に関する事項

  1. 酒類の容器又は包装の表示に際しては、清涼飲料、果実飲料等の酒類以外の飲料と誤認されないよう、色彩、絵柄等に配意する。
  2. アルコール分10度未満の酒類の容器には、酒マークを表示する。

    イ 対象容器

    (イ) すべての缶容器
    (ロ) 300ミリリットル以下の缶以外の容器

    ロ 酒マークの図形

    (イ) 酒マークは、円形又は楕円形の中に「お酒」という文字を記す方式とし、文字の白抜き及び色刷りは自由とする。
    (ロ) 「お酒」という文字は、ゴシックの横書きとし、「酒」の文字には「さけ」というふりがなを付する。
    (ハ) 「お酒」という文字の大きさは、350ミリリットル未満の容器にあっては20ポイント活字以上、350ミリリットル以上の容器にあっては24ポイント活字以上とする。

    ハ 酒マークの表示場所は、主たる商標を表示する側の胴部又は肩部とし、酒マークが消費者に容易に認識できる場所とする。この場合、主たる商標面が二つ以上のときは、各々の面に表示するものとする。

    ニ 酒マークの表示にあたっては、ラベル等の地色とは対照色にする等、酒マークが鮮明になるようにし、円の中及び円の周囲には模様を付さないこととする。

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