酒類の広告審査委員会は、酒類業8団体で作成した酒類の広告宣伝に関する自主基準の遵守状況等について審議しています。
基本的な考え方
- 酒類は致酔性飲料としての特性を有することから、酒類の製造販売に携わる事業者としては、20歳未満の者の飲酒や飲酒運転など法律を逸脱する行為のほか、不適切な飲酒を防止し、適正な飲酒環境を醸成するなどの社会的責任を果たしていく必要がある。
- 酒類事業者は、このような社会的な要請に応えていく観点から、酒類の広告・宣伝や酒類容器の表示に当たり、法令を遵守することはもとより、それに加え、自ら尊重すべき基準としての「酒類の広告・宣伝に関する自主基準」を定め、その遵守に努めてきたところであるが、近年の酒類を取り巻く環境変化を踏まえ、今後の酒類産業の健全な発展と消費者利益の一層の確保を図る観点からも、本基準の不断の見直しを行なうなど社会的な要請への更なる対応を期する必要がある。
- 本基準の内容については、消費者の理解と共感を得ながら実施されるべきものであるが、酒類事業者は、それぞれが酒類を取り扱う事業者であるとの自覚と責任の下、基準の趣旨を十分に踏まえて、その運用の万全を期する必要がある。
- なお、酒類事業者が製造販売するノンアルコール飲料は、20歳以上の者の飲用を想定していることから、これに係る広告・宣伝及び容器の表示等についても、本自主基準において取り扱うこととする。
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